土地の登記簿謄本の取得方法をお探しですね。
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土地の登記簿謄本(全部事項証明書)って何?取り方から見方まで分かりやすく解説します
不動産の相続や売買、住宅ローンの借り換えなど、人生の大きな節目で必ず必要になるのが「土地の登記簿謄本(全部事項証明書)」です。
提出を求められて初めて「どこで取ればいいの?」「どこを見ればいいの?」と困ってしまう方も少なくありません。
この記事では、登記簿謄本の取り方から、専門用語だらけの内容の読み解き方まで、初めての方にも分かりやすく説明していきます。
登記簿謄本(全部事項証明書)って何?基本を知っておこう
登記簿謄本と全部事項証明書、名前は違いますが実は同じものです。
昔、法務局が紙の台帳で不動産の情報を管理していた頃は、その台帳をコピーして登記官が印鑑を押したものを「登記簿謄本」と呼んでいました。
今はコンピュータ化されて、電子データで管理されるようになっています。
そのデータを印刷して証明したものが「登記事項証明書」で、その中でも過去から現在まですべての履歴が載っているものを「全部事項証明書」といいます。
今でも「登記簿謄本」という呼び方のほうが馴染みがあるので、日常会話では登記簿謄本と呼ばれることが多いですね。
提出を求められたら、全部事項証明書を用意すれば大丈夫です。
登記事項証明書にはいくつか種類があります。
一番よく使われるのが「全部事項証明書」で、その不動産が登記されてから今までの、すべての権利の移り変わりや抵当権の履歴が詳しく載っています。
一方、過去の記録は必要なくて、今の所有者や現在有効な権利関係だけ知りたい場合は「現在事項証明書」を取ります。
他にも、コンピュータ化される前の古い記録を確認する「閉鎖事項証明書」などもあります。
銀行の融資審査や不動産の売買、相続手続きなど、重要な場面では過去の経緯も含めてしっかり確認する必要があるため、基本的には全部事項証明書を求められることがほとんどです。
登記簿謄本(全部事項証明書)の取り方を詳しく説明します
土地の全部事項証明書は、一部の例外を除いて、手数料を払えば誰でも取得できます。
自分の土地じゃなくても取れるんです。
ただし、スムーズに取るためには、普段使っている「住所」ではなく、法務局が土地を管理するために使っている「地番」という番号を事前に調べておく必要があります。
住所の番地と地番は違うことが多いので、固定資産税の納税通知書や権利証などで確認しておきましょう。
どうしても地番が分からない時は、法務局にあるブルーマップという地図で調べるか、法務局に電話して住所から地番を教えてもらうこともできます。
取得方法は大きく分けて3つあります。
* **法務局の窓口で取る**:全国どこの法務局でも取れます。
手数料は1通600円で、その日のうちに受け取れます。
* **オンラインで申請する**:法務省のシステムからパソコンで申請して、郵送か窓口で受け取る方法です。
郵送受取なら1通500円(送料込み)でお得です。
* **郵送で請求する**:申請書と収入印紙、返信用封筒を法務局に送る方法です。
手数料は1通600円プラス切手代がかかります。
一番手軽なのはオンライン請求です。
法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を使えば、家にいながら手続きできます。
窓口で取る場合は、申請書を書いて出せば10分ちょっとで紙の証明書がもらえるので、今日中に必要!という時にはとても便利です。
登記簿謄本(全部事項証明書)の見方・読み方のポイント
土地の全部事項証明書は、大きく「表題部」と「権利部」に分かれています。
まず「表題部」には、その土地の基本情報が載っています。
土地の場所を示す「所在」や「地番」、土地の使い道を表す「地目(宅地、田、山林など)」、そして面積を表す「地積」などです。
不動産取引や相続では、ここに書かれている面積(公簿面積)が実際の測量面積と合っているか、地目が農地のままになっていないかなど、基本情報をしっかり確認することが大切です。
次に「権利部」には、誰がどんな権利を持っているかが書かれています。
権利部は「甲区」と「乙区」に分かれていて、「甲区」には所有権に関することが時系列で載っています。
一番下の最新の記録を見れば、今の本当の所有者が誰で、いつどんな理由(売買、相続など)で取得したのかが分かります。
「乙区」には、所有権以外の権利、特に住宅ローンを組んだ時の「抵当権」などが載ります。
乙区に抵当権が残っていれば、その土地を担保にお金を借りている状態だということです。
家と土地など複数の不動産をまとめて担保にしている場合は、「共同担保目録」という項目で関連する不動産の一覧が確認できます。
見るときに気をつけたいポイントとよくある質問
全部事項証明書を見る時、初心者がつまずきやすいのが文字に引かれている下線です。
この下線は「過去の記録で、今は無効になっている」という意味です。
例えば、売買前の古い所有者の名前や、すでに完済して抹消された住宅ローンの抵当権には下線が引かれています。
また、甲区に載っている今の所有者の住所が、昔の住所のままになっていることもよくあります。
登記簿の住所は、引っ越して住民票を移しても自動では更新されません。
将来、不動産を売ったり新しく担保に入れたりする前には、「登記名義人住所変更登記」という手続きで現在の住所に変更しておく必要があります。
全部事項証明書に有効期限は書かれていませんが、実務上は注意が必要です。
証明書を取った次の日に新しい登記がされれば、手元の書類は古い情報になってしまうからです。
そのため、銀行のローン審査や不動産売買では「発行から3ヶ月以内」や「1ヶ月以内」の最新の証明書を求められることが多いです。
また、登記簿には登記されていない情報は載りません。
例えば固定資産税の評価額や、登記していない賃借権などは分かりません。
本格的な不動産取引をする時は、登記簿だけでなく、現地調査や役所での資料収集など、他の情報も合わせて総合的に判断することがとても重要です。
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