土地の賃貸借契約書をお探しですね。
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親や親戚に土地を貸すときに知っておきたいこと
親や親戚、友人に「ちょっと土地を貸してあげるよ」というのは、よくある話ですよね。
でも、仲がいいからこそ「まあ、口約束でいいか」と済ませてしまって、後になって相続や土地の返却でもめてしまうケースが実はとても多いんです。
この記事では、土地を貸すときにどんな契約書を作ればいいのか、どんな点に気をつければいいのかを、わかりやすく説明していきます。
大切な土地を守りながら、家族や親戚との関係も円満に保つために、ぜひ参考にしてください。
「お金をもらうか、もらわないか」で契約の種類が変わる
土地を誰かに貸すとき、法律では大きく2つのパターンがあります。
それが「賃貸借(ちんたいしゃく)」と「使用貸借(しようたいしゃく)」です。
この2つの違いは、とってもシンプル。
**お金をもらって貸すか、タダで貸すか**の違いです。
– **賃貸借**:毎月の地代や賃料をもらって貸す
– **使用貸借**:無料で貸してあげる
たとえば、親の土地に子どもが家を建てて住んだり、空いている土地を友達に駐車場として無料で使わせたりするのは、典型的な「使用貸借」になります。
賃貸借は借りる人の権利がとても強い
お金をもらって貸す「賃貸借」の場合、借りる人には「借地権」というすごく強い権利が発生します。
法律で借りる人がしっかり守られているので、一度貸したら貸主の都合で簡単には返してもらえません。
具体的には:
– 建物を建てる目的なら、契約期間は最低でも30年
– 貸主から一方的に契約を解除するのはほぼ無理
– 借りている人が亡くなっても、その家族が引き継げる
使用貸借は借りる人の権利が弱め
一方、タダで貸す「使用貸借」の場合は、借りる人の権利はそこまで強くありません。
– 契約期間は自由に決められる
– 期間を決めていなければ、貸主からいつでも返してほしいと言える
– 借りている人が亡くなったら、基本的に契約は終わり
このように、**お金のやり取りがあるかないかで、貸す側と借りる側の立場が大きく変わってくる**んです。
口約束だけだと、後でもめる原因に
「使用貸借」は、法律上は口約束だけでも成立します。
だから親子や親戚の間では、わざわざ契約書を作らないことが多いんですね。
でも、これが後々のトラブルの元になります。
よくあるトラブル例
**① 使い方が約束と違う**
最初は「家庭菜園に使っていいよ」と貸したのに、いつの間にか小屋が建っていたり、勝手に他の人に駐車場として貸していたり…。
契約書がないと「そんな約束はしていない」と言われても証拠がありません。
**② 返してほしいのに返してもらえない**
「土地を売りたいから返してほしい」とお願いしても、「もう何年も使ってるし、今さら困る」と拒否されてしまうことも。
**③ 相続のときに兄弟姉妹でもめる**
貸していた親が亡くなったとき、他の兄弟から「なんであの人だけタダで土地を使ってるの?ずるい」と言われて、遺産分けでもめてしまうケースも多いです。
こういったトラブルを防ぐためにも、**どんなに仲が良くても、契約書はきちんと作っておくべき**なんです。
契約書に必ず書いておきたい6つのポイント
では、実際に契約書を作るとき、何を書けばいいのでしょうか?インターネットにあるテンプレートをそのまま使うのではなく、自分たちの状況に合わせて作ることが大切です。
① 土地の情報をはっきり書く
どの土地を貸すのか、誰が見てもわかるように書きます。
法務局でもらえる登記簿謄本を見ながら、住所、地番、広さを正確に記入しましょう。
② 何に使うのかを具体的に決める
「住むための家を建てる土地として使う」「駐車場として使う」など、使い道をはっきり書いておきます。
これがないと、勝手に違う使い方をされても文句が言えません。
③ いつまで貸すのかを決める
「〇年間」「借りている人が亡くなるまで」など、期限を決めます。
期限を決めないこともできますが、その場合は返してもらいやすくなります。
④ 無料であることを明記する
「この契約は無料です。
お金は一切もらいません」ということを、はっきり書いておきましょう。
後から「賃貸借だった」と誤解されないためです。
⑤ どんなときに契約を解除できるか書いておく
約束と違う使い方をしたり、勝手に他の人に貸したりしたら契約を解除できる、ということを書いておきます。
⑥ 返すときは元に戻すこと
契約が終わったら、建物を壊して更地にして返す、という「原状回復」のルールを必ず入れましょう。
これがないと、立ち退きのときにお金でもめる原因になります。
税金や相続のことも考えておこう
固定資産税はどうする?
土地には毎年「固定資産税」がかかります。
タダで貸しているとはいえ、借りている人に税金だけでも負担してもらいたいと思うのは当然ですよね。
実は、**固定資産税の分だけ負担してもらっても、基本的には「タダで貸している」扱いのまま**です。
ただし注意点があります。
固定資産税よりずっと多い金額をもらったり、毎月決まった「お礼」をもらったりすると、税務署から「これは実質的にお金をもらって貸してるよね?」と判断される可能性があります。
そうなると「賃貸借」扱いになって、借りている人の権利が強くなってしまったり、税金の計算が変わったりするので要注意です。
相続のときの土地の評価
将来、土地の持ち主が亡くなったときの相続税の話も知っておきましょう。
– **賃貸借で貸している土地**:借りている人の権利が強いので、土地の評価額が下がる(相続税が安くなる)
– **使用貸借で貸している土地**:自分で使っている土地と同じ扱い。
評価額は下がらない(相続税が高くなる可能性)
つまり、タダで貸していると相続税が高くなる可能性があるということです。
土地を親戚に貸すときは、こういった税金のことも考えて、心配なら税理士さんなどの専門家に相談するのがおすすめです。
まとめ
土地を親しい人に貸すのは、助け合いの気持ちから自然なことです。
でも、「親しき仲にも礼儀あり」という言葉の通り、きちんとした約束事を書面に残しておくことが、お互いのためになります。
契約書を作ることは、相手を信用していないということではありません。
むしろ、お互いの関係を長く良好に保つための、思いやりなんです。
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