土地の国庫帰属制度についてお探しですね。

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親から相続した土地、国に引き取ってもらえるって本当?「相続土地国庫帰属制度」をわかりやすく解説

親から実家や田舎の土地を相続したけれど、使う予定もないし、固定資産税や草刈りの負担ばかりで困っている…そんな悩みを抱えている方、実は少なくありません。

そうした「いらない土地」を手放すための新しい方法として、2023年4月から「相続土地国庫帰属制度」という仕組みがスタートしました。

この記事では、この制度がどんなものなのか、どうすれば国に土地を引き取ってもらえるのか、費用はいくらかかるのか、そして審査に通らなかった場合の対処法まで、わかりやすく解説していきます。

1. 相続土地国庫帰属制度って何?なぜできたの?

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で受け継いだ土地のうち、使い道がなくて困っている土地を、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。

これまでは、いらない土地だけを手放す方法がなかったので、相続放棄で全部の財産を諦めるか、自分で買い手を探すしかありませんでした。

この制度ができたことで、「相続した土地を国に返す」という新しい選択肢が生まれたわけです。

なぜこんな制度ができたのでしょうか?それは、「所有者不明土地」という深刻な社会問題が背景にあります。

人口が減って高齢化が進む中、土地を相続しても名義変更をせずに放っておく人が増えました。

その結果、持ち主がわからない土地や荒れた空き家が全国に急増し、近所の迷惑になったり、道路や公共事業の妨げになったりしています。

国はこうした事態を防ぐため、管理できなくなる前に国が引き取る窓口を作ったのです。

ただし、この制度を使えるのは「相続または遺贈で土地を手に入れた個人」だけです。

自分で買った土地や、生前贈与でもらった土地は対象外。

また、兄弟など複数人で共有している土地の場合は、自分一人の判断では手放せず、共有者全員の同意が必要です。

あくまで「望んでいないのに土地を引き継いでしまった人」を助けるための制度だと考えてください。

2. どんな土地でも引き取ってもらえるの?審査に通りにくい土地とは

「相続した土地なら何でも国が引き取ってくれる」というわけではありません。

国が引き取った後の管理には税金が使われるので、「管理に手間やお金がかかりすぎる土地」は審査で落とされてしまいます。

法務局での書類審査で即座に却下される場合と、現地調査の結果、引き取れないと判断される場合があります。

具体的に、審査に通りにくいのはこんな土地です。

・建物が建っている土地(解体して更地にする必要があります)
・住宅ローンの抵当権がついている土地や、人に貸している土地
・隣の土地との境界がはっきりしない土地
・土壌汚染がある土地や、地中に浄化槽やゴミが埋まっている土地
・崩れそうな崖がある土地や、車が入れない土地

特に実家の土地を手放したい場合、「建物が建っている」ことが大きな壁になります。

制度を使うには、数百万円かけて家を解体し、更地にしなければならないからです。

山林や農地でも申請はできますが、急な斜面で崩れそうな山や、不法投棄でひどく荒れた土地は審査に通りにくいでしょう。

申請を考える前に、自分の土地が条件をクリアできそうか、法務局に相談してみることをおすすめします。

3. いくらかかるの?手続きの流れと費用の目安

この制度を使って土地を手放すには、それなりの費用がかかります。

「タダで引き取ってもらえる」わけではないので注意が必要です。

主な費用は、申請時に払う「審査手数料」と、審査に通った後に納める「負担金」の2つ。

負担金は、国がその土地を10年間管理するのに必要な費用として計算されます。

さらに、建物の解体や境界の測量が必要なら、それらの費用も全部自己負担です。

費用の目安はこんな感じです。

・審査手数料:土地1つにつき14,000円(審査に落ちても返ってきません)
・負担金:基本は20万円(市街地の宅地などは面積によって数十万〜数百万円になることも)
・その他の実費:建物解体費(約150万〜300万円)、境界測量費(約50万〜100万円など)

手続きの流れは、まず管轄の法務局に事前相談をして、申請書と必要な書類(図面や写真など)を提出し、審査手数料を払います。

その後、法務局が書類審査と現地調査を行い、だいたい半年から1年くらいかけて法務大臣が承認するかどうかを決めます。

承認されたら、通知が来てから30日以内に負担金を納めることで、正式に土地の所有権が国に移ります。

期限内に払えないと承認が取り消されてしまうので、お金の準備は計画的に行いましょう。

4. 審査に通らなかったら?他に土地を手放す方法はある?

審査の条件が厳しく、費用も高いため、この制度の利用を諦める人も多いです。

でも、不要な土地をそのまま放っておくと、固定資産税を払い続けるだけでなく、2024年から義務化された相続登記をしないと罰金を取られたり、雑草や害虫で近所に迷惑をかけて損害賠償を求められたりするリスクもあります。

国に引き取ってもらえない場合は、別の方法で土地を手放す、あるいは活用する道を探しましょう。

代わりの方法として考えられるのは、こんな選択肢です。

・隣の土地の人や地元の会社に安く売る
・自治体の「空き家バンク」に登録して、田舎暮らしを希望する人を探す
・訳あり物件を専門に扱う買取業者に相談する
・立地が良ければ、アパート経営や駐車場などの活用を考える

一番現実的なのは、土地を広げたい隣の人に買ってもらう方法や、利益は出なくても専門の不動産業者に引き取ってもらう方法です。

たとえお金が残らなくても、将来ずっと続く維持費や管理の手間から解放されるメリットは大きいです。

また、自分では「価値がない」と思っている土地でも、プロの目から見れば賃貸需要が見つかることもあります。

不要な土地を完全な「負の遺産」にしてしまわないためにも、この制度だけにこだわらず、早めに不動産会社や相続の専門家に相談して、自分に合った解決策を見つけることが大切です。

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